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債務整理について

債務整理の方法には、「自己破産」「個人再生」「特定調停」「任意整理」があります。
「自己破産」「個人再生」「特定調停」は裁判所を通して手続を行います。
「任意整理」は貸主と借主が直接話し合って整理を行うものです。この際、個人で話し合いをしようとしても、なかなかうまくいきません。法律の専門家である「弁護士」または「許可を受けた司法書士」に交渉を行ってもらうことになります。債務整理を行う際、もっとも重要になるのが「みなし弁済」と「グレーゾーン金利」です。


昨年、貸金業規制法が改正されましたが、改正前までは「債権者が貸金業者の登録を受け、貸付の際に債務者に貸金業規制法に定められた項目が記載された借用証書の写しを渡し、債務者から金銭を受け取る都度遅滞なく債務者に貸金業規制法に定められた項目が記載された受取証書を渡し、債務者が約定の利率での利息を利息として任意に支払った場合」には、利息制限法を超えた利率での金利の受け取りを認めていました。これを「みなし弁済」規定といいます。


出資法では上限金利は年29.20%と定められています。
利息制限法では、貸付額が10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と定められています。


出資法の上限金利を越えた利息を受け取ると罰則を受けますが、利息制限法には罰則の規定がありません。
上記のみなし弁済の規定もあるので、貸金業者は利息制限法の上限金利を超え出資法の上限金利を越えない範囲で契約をするのが一般的でした。この範囲を「グレーゾーン」といいます。

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