
貸金業規制法が平成18年に大幅な改正が行われ貸金業法となりました。
さて、今回の改正の大きなポイントは6つあります。
●貸金業の適正化について
・貸金業への参入条件の厳格化
・貸金業協会の自主規制機能強化
・行為規制の強化
・業務改善命令の導入
●過剰貸付の抑制
・指定信用情報機関制度の創設
・総量規制の導入
●金利体系の適正化
・上限金利の引下げ
・金利の概念
・日賦貸金業者(日掛金融)及び電話担保融資の特例の廃止
●ヤミ金融対策の強化
・ヤミ金融に対する罰則の強化
●多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組み
●経過措置
・施行スケジュール
・見直し規定
法改正の目的は多重債務者問題の解決が第一となっており、消費者金融業者の立場からすると、かなり厳しい内容となっております。
一番の問題点だった「利息制限法」と「出資法」の上限金利が違うということが解消されます。
いわゆる「グレーゾーン金利」が無くなるということです。
改正前の貸金業規制法では、第43条に「みなし弁済」の規定があり、「貸主が貸金業者の登録を受け、貸付の際に法で定められた項目が記載された書類を借主及び保証人に渡し、返済の際に法で定められた項目が記載された受け取り証書を債務者に遅滞なく渡し、利息制限法を越える金利を利息として任意に支払った場合は利息とみなす。」とされていました。
出資法の上限金利を超えた利息を受け取った場合罰則を受けます。つまり、「利息制限法の上限金利は越えてもいいけど、出資法の上限金利は越えたらダメだよ!」というこごです。
利息制限法の上限金利より出資法の上限金利のほうが高く定められており、この間の部分の金利をグレーゾーン金利といいます。
しかし、最近の最高裁の判例で「利息の支払いの任意性はもっと厳格にみるべきである。」との判断が示され、実質上、司法はみなし弁済を認めない方向にあります。
このことから、弁護士や認定を受けた司法書士が、利息制限法をもとにした引き直し計算で清算させる「任意整理」を積極的に行っております。