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金利体系の適正化

貸金業規制法の改正前までは、刑事罰を受ける上限金利は出資法に規定されている29.2%でした。
また、改正前の貸金業規制法第43条に「ある一定の要件を満たし、債務者が任意に利息を支払った場合は、利息制限法の上限金利を越えた利息は有効とする」という「みなし弁済」規定がありました。
しかし、最近になって最高裁判例でこの43条の要件を厳格に解釈するとの見解が示され、実質上「みなし弁済」が認められなくなりました。


最高裁の判例を踏まえ、改正貸金業法では出資法の上限金利を利息制限法に揃えることになりました。
(平成21年中に施行予定)


[参考]利息制限法の上限金利
・貸付額10万円未満       年20%
・貸付額10万円以上100万円未満 年18%
・貸付額100万円以上      年15%


改正前の貸金業規制法では、特例で日賦貸金業者(日掛金融)と電話担保金融については、出資法において54.75%の金利が例外で認められていました。これも問題が多くなり、この特例は廃止されます。


※ 保証業者の保証料について
最近、融資をする際に保証業者をつけさせる貸金業者が増えてきています。借入申込者に融資額の5%〜10%を保証業者に支払わせて保証をつけさせます。このことが問題視されており、改正貸金業法では、貸金業者に支払う利息とこの保証業者に支払う保証料を合算し、上限金利を超える場合は原則として保証料を無効とし、保証業者に刑事罰が科せられることになります。

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