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貸金業の適正化について

1.貸金業への参入条件の厳格化
(参入規制の強化)


改正前の貸金業規制法
  貸金業への参入要件として純資産額が法人での登録の場合500万円、個人での登録の場合300万円となっていました。

今回の改正
  法人・個人ともに純資産額が5000万円以上に変更されました。
  つまり、貸金業登録の要件を厳しくし、ハードルを高くすることで簡単に貸金業の登録ができないようになります。
  また、貸金業務取扱主任者の資格試験を導入し、営業所ごとに合格者を配置しなくてはならなくなりました。


2.貸金業協会の機能強化


現在の貸金業協会の組織
  各都道府県ごとに公益法人の貸金業協会が組織され、その上位組織として公益法人の全国貸金業協会連合会が組織されていました。
  つまり、協会自体は各県バラバラに組織されて活動しており、一体的に活動することが難しい構造になっていました。
  また、協会への加入が任意のだったので、登録業者の約5割ほどしか加入していません。加入業者への制裁力が弱いことも指摘されていました。

今回の改正
  今ある貸金業協会を解散し、金融庁が新たに貸金業協会を認可設立します。各都道府県には支部が設置されることになります。新たな貸金業協会では、貸金業者の協会への加入を促す仕組みの導入、加入業者への制裁力の強化などが行われます。
  また、広告の頻度や内容、過剰貸付防止等についての自主規制ルールを新協会に制定させ、当局が認可する枠組みを導入します。
(新協会がまだ設立されていないため、内容についてはまだはっきりと決まっていません。)


3.行為規制の強化


・取立行為への規制強化により、夜間の取立てはもちろん、日中でも執拗な取立て行為に対しても規制を強化
・貸付の際に、トータルでの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付け
・貸金業者が、債務者等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結してはいけない
・公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止
・連帯保証人に対して、「催告・検索の抗弁権」がないことの説明の義務付け


「催告・検索の抗弁権」について
「催告の抗弁権」とは、主債務者に催促を行ってから保証人に催促することを求める権利のことで、「検索の抗弁権」とは、主債務者の財産による返済を確認してから保証人に催促することを求める権利です。


4.業務改善命令の導入


法改正前までは、貸金業者に対する行政処分は「登録取消」と「業務停止」だけでした。法改正により「業務改善命令」が導入され、規制違反に対する機動的な対処ができるようになります。

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